TEL 0852-31-3396
〒 690-0886松江市母衣町55-2 島根県教育会館2F
困ったときは、一人で悩まず、まず相談を!
労働相談ホットライン
相談無料・秘密厳守
0120−378−060
受付時間 月〜金(祝日・年末年始を除く)14:30〜17:30
★2013年4月5日(金)は「全国いっせい労働相談ホットライン」
受付時間を 10:00〜18:00 に拡大します!
<相談員紹介>
板垣 治之(いたがき はるゆき)
松江生活と健康を守る会 事務局長。労災職業病のエキスパート。
取 謙次(たかとり けんじ)
社会保険労務士。労働法全般に精通。
渡部 節雄(わたなべ せつお)
元裁判所書記官。労働者の権利、労働運動に精通。
田中 昭(たなか あきら)
通信労組広島支部島根分会 分会長。30年以上にわたり労働組合運動に携わる。
解雇 経営が大変だから明日から来なくてよい
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当」でない解雇は、「解雇権の濫用」として無効です。経営難の場合でも、以下の4要件のすべてを満たさなければ、その解雇は無効です。解雇が有効であっても、30日前の解雇予告が必要です。
★整理解雇の4要件
1.人員削減の必要性があること
2.解雇を回避するための努力義務を尽くしたこと
3.解雇されるものの選定基準が合理的であること
4.労働者や労働組合に対する説明・協議を尽くすなど、解雇手続きが相当であること
ただし、1)業務上の傷病で療養休業中及びその後30日間、2)産前産後休暇中及びその後30日間、3)労働組合の結成や加入を理由としたもの、4)男女機会均等法に違反する場合の解雇はできません。
有期労働契約の場合
使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することはできません(労働契約法第17条1項)。「やむを得ない事由」とは、解雇しなければ会社が倒産に至るような事態にある場合です。
残業代 がもらえない
労働基準法では労働時間は1日8時間、週40時間以内と決められています。この労働時間を超えて働いた場合、使用者には割増賃金(残業手当)を支払うことが義務づけられており、労働者には請求する権利があります。不払い残業をさせた経営者は罰せられます。タイムカードなどで出退勤時間を管理する義務も使用者に課せられていますが、時間管理がルーズな会社もあります。そういう場合には、自分で毎日の仕事内容と勤務時間をメモして残しておきましょう。何かあったとき必ず役立ちます。
賃金 を支払ってもらえない
あなたの賃金(給料)は雇用契約どおりに支払われていますか?
賃金支払いの原則は、1)通貨払い、2)直接払い、3)全額払い、4)毎月払い、5)一定期日払いです。賃金を一方的に切り下げたり、都道府県毎に決められている最低賃金を下回ることは違法です。
なお、島根県の最低賃金(時給)は652円です(2012年10月14日発効)。
有給 休暇がとれない
年次有給休暇(年休)は入社後6ヶ月勤続し、出勤率が80%以上あれば、その後1年間に最低10日取得できます。そして、勤続年数の増加にともない増えて、6年半勤めれば最高20日取得できます。パートにも有給休暇があります。
年休は労働者が「いついつ年休で休みます」と時季を指定すればよく、使用者が年休取得を制限したり、許可制とすることは違法です。また、年休を取ったことを理由に不利益な取り扱いをすることも違法です。さらに、年休の利用目的を聞くことも、原則として認められません。
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